営業時間
【一時会員】平日9:00-20:00
【月額会員】平日・土日祝 8:00-23:00

ツクル会則

Top

1.2(20220201)

ツクル会則

キンコーズ・ジャパン株式会社(以下、「当社」) は、当社が第1条で定める名称によって運営管理する各種サービス及びその付帯設備を円滑かつ適正にご利用いただくことを目的とした会則(以下「本会則」といいます。) を以下の通り定めます。本会則は本サービスを利用する全ての会員に対して適用されるものとします。

 

1(名称)

当社が運営管理するコワーキングスペースは、ツクル(以下「当施設」といいます)と称します。なお本会則においては、当施設に付帯する一切の設備についても当施設に含めるものとします。

 

2(当施設の目的)

当施設は、場や時間の共有を通じ利用者相互の協業、意見交換、交流、コミュニティーを「ツクル」ことを目的とします。

 

3(サービスの内容)

1. 本会則は、当社が当施設において提供する以下のサービス(以下、「当社サービス」といいます) に共通して適用されるものとします。

 (1) コワーキングスペース一時利用サービス(以下「ドロップイン利用」といいます)

 (2) コワーキングスペース月額利用サービス(以下「月額利用」といいます)

 (3)インターネット接続サービス

 (4) 月額利用会員向けのロッカーの貸出および郵便物の受取を代行するサービス(オプションサービス)

 (5) 月額利用会員向けの住所有料貸出サービス及び登記住所有料貸出サービス(オプションサービス)

 (6) 当施設にて実施されるイベント、セミナーその他サービス

 (7) 前各号に付随するサービス

 (8) その他、当社が別途定めるサービス

2. 当社は、当社サービスの運営上、個別のサービスに対して契約約款や利用上の注意などの諸規程を設けることがあります。諸規程は本会則の一部を構成するものとし、本会則と諸規程の内容に差異がある場合は諸規程の内容を優先するものとします。

3. 当社は、施設ごとに設定された営業時間の間、ドロップイン利用者、月額利用者(以下「会員」といいます)に対して当社サービスを提供するものとします。

 

4(インターネット接続サービス)

1. 当社は、会員に対し、会員が持参する一般的なWi-Fi 機器を用いてインターネットに接続できる環境(以下「インターネット接続サービス」といいます) を提供するものとします。なお、当該接続費用は、会費に含まれているものとします。

2. 当社の提供するインターネット接続サービスは、当施設を利用する全ての会員および当社をその利用対象者とし、その設備は共用されることを会員は理解するものとします。

3. 会員が当社の提供するインターネット接続サービスを利用する場合、以下の各号について当社が何ら保証せず、また一切の責任を負わないことに同意するものとします。

 (1) インターネット接続の確実性、安定性、通信速度、品質

 (2) インターネット上のウェブサイトなどの適合性、安全性

 (3) インターネットで入手可能なシステム・プログラムやファイルなどの適合性、安全性

 (4) 会員、会員機器および会員機器上の情報の保全

 (5) 第三者による会員機器への不正アクセスおよび改変の防止

 (6) その他、インターネット接続サービスの利用に関して生じたトラブルなど

4. 会員は、当社の提供するインターネット接続サービスを利用する場合、以下の行為を行わないことに確約するものとします。

 (1) 違法、不当、公序良俗に反する行為

 (2) 他の利用者に対し支障を与える態様で本サービスを利用する行為

 (3) 本サービスを利用して、第三者または当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為

 (4) 本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為

 (5) 本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為

 (6) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを提供または使用する行為

 (7) その他、上記に類する当社が不適切であると判断する行為

5. 当社は、当社が必要であると認めた場合またはやむを得ない事由が生じた場合、会員のインターネット接続サービス利用の一部あるいは全部を制限できるものとします。

6. 当社は、当社が必要であると認めた場合またはやむを得ない事由が生じた場合、インターネット接続サービスの提供を一時的あるいは恒久的に停止できるものとします。

7. 原因の如何および帰責性の有無に関わらず、インターネット接続サービスを利用できないことに起因して会員に損害が生じたとしても、当社は会員に対してその損害を賠償する責任を負わないものとします。

 

5(会員・契約期間)

1. 当施設は会員制とし、別途当社がサービス内容、利用範囲および料金を定めたプラン(以下「会員プラン」といいます)に応じて当施設並びに施設内の設備および機器を利用することができます。

2. 当施設および当社サービスを利用する際には、当社が定める以下のいずれかの会員種別であらかじめ契約しなければならないものとします。

 (1) 月額会員

    ① 個人会員

    ② 法人会員

 (2) 一時会員

    ① ドロップイン会員

    ② セミナー、イベント、ワークショップ参加者

    ③ キンコーズ スマートメンバーシップ会員

3. 当社は前項以外の会員種別を別途定めることがありますが、当該種別を常に提供する義務は負わないものとします。

4. 法人会員は当社が別途定める人数を上限として当該法人に所属する従業員が当施設を利用できるものとします。この際、当該従業員が本会則に抵触した際には法人としてその責を負うことに同意するものとします。

5. 会員種別ごとの契約期間および最低利用期間は別途定めるものとします。

6. 何れの会員も本会則に基づいた義務を負うものとし、利用者の責に帰すべき事由により当社または第三者が損害を被った場合、その損害の一切を賠償する責任を負うものとします。

 

第6条(入会資格)

当施設の入会資格は以下の全てを満たすこととします。

 (1) 月額会員の場合、法人、成年の方または親権者の同意のある未成年の方

 (2) 本会則および当施設の諸規則を遵守する方

 (3) 当施設の目的に賛同する方

 (4) 暴力団関係、違法薬物常用者でない方

 (5) 以前に当施設を除名されていない方(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)

 (6) 過去あるいは現在、当社との間で紛争状態にない方

 

7(入会手続)

1. 当施設への入会を希望する方は、所定の申込方法により入会申込を行い、当社による審査を受けた後当社が承認したときに当社との契約が成立し、当施設の会員となるものとします。なお、利用開始日時は別に定めます。

2. 当社は審査方法、審査過程、および審査の内容を当施設への入会を希望する方に開示する義務は無いものとします。

3. 下記に関連する事業に関わる方は会員登録審査自体をお断りします。

 (1) 法令に反する事業及び反する恐れのある事業

 (2) 公序良俗に反すると当社が判断した事業

 (3) 情報商材の販売に関わる事業

 (4) 性風俗関連の事業

 (5) 暴力団関係者及びそれに関する事業

 (6) 政治結社及び宗教団体

 (7) マルチ商法及びそれ関連する恐れのある事業

 (8) 当社が不適当と認めた保険や投資商材を販売されている方

 (9) その他、当社が不適当と認めた方

 

8(会員証)

1. 当社は会員に対して会員証を発行し、貸与するものとします。

2. 会員が当施設ならびに諸施設を利用する時は、会員証を必ず受付に提示し所定の手続きをするものとします。なお、会員証を提示しない場合は当施設への入場および設備利用ができません。

3. 会員は会員証を第三者に譲渡または貸与、または担保に供することはできません。また、相続の対象にもならないものとします。譲渡または貸与した事実が判明した場合、当社はその会員を除名できるものとします。

4. 会員は会員証を紛失した場合には、すみやかに当社に届け出るものとします。

5. 会員証の再発行手数料は会員負担とし、発行手数料として当社が別途定める費用を当社に支払うものとします。

6. 会員は、会員資格を喪失したときは、直ちに当社に会員証を返還するものとします。

 

9(入会金・会費等)

1. 入会金・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、当社が別途定めるものとします。

2. 会員は別途定められた月会費を前月に支払う事に同意するものとします。また、諸費用にかかる消費税は会員の負担とします。なお、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の諸費用に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、会員は差額を負担するものとします。

3. 当社は、当施設の運営上必要と判断した場合、または経済情勢等の変動に応じて、会員の事前の承諾なく入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができるものとします。

4. 会員が一旦納入した入会金および諸会費・諸料金について、当社は理由の如何を問わず返金しないものとします。

 

10(退会)

1. 月額会員が当施設を退会する場合、退会希望月の前月までに当社が別途定める退会届を当社に提出し、所定の手続きを行うものとします。ただし、手続きに不備がある場合は、翌月末日以降での退会となることがあります。

2. 退会届が受理された時点で月額会員が何らかの費用を滞納している場合、月額会員は当社が指定する方法および期日でこれを支払うものとします。

. 代理人による手続きまたは電話その他の方法による退会の申し出は、受け付けられません。ただし、会員証の返却については郵送でも行うことができます。

. 一時会員の場合、当社に退会を申し出て諸会費・諸料金を支払った時点で退会とします。

 

11(除名)

1. 会員が下記の各項に該当するときは、当社は当該会員を除名することができ、当社が除名した旨を通知する書面を送付した、または会員が当社に登録している電子メールアドレス宛にメールを送付したなど、当社が適切と考える方法でその旨を通知した時点で会員はその資格を即座に失います。

 (1) 当施設の会則、その他諸規則に違反したとき

 (2) 当社の名誉、信用を毀損し、または当施設の秩序を乱したとき

 (3) 会費その他の債務を滞納し当社からの催告に応じないとき

 (4) 入会に際して当社に虚偽の申告をしたと判明したとき

 (5) 反社会的勢力であることが判明したとき

 (6) 当社が当施設会員としてふさわしくないと判断したとき

2. 除名は、当社から会員にする損害賠償請求を妨げるものではありません。

3. 除名された会員は、当社に対し、除名を理由として損害賠償その他一切の請求ができないものとします。

 

12(資格喪失)

会員は下記の各項に該当したとき、即座に会員資格を喪失します。

1. 当該会員が退会したとき

2. 当該会員が除名されたとき

3. 当該会員が死亡したとき

4. 法人会員の法人が、破産手続き、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する倒産手続きなどの開始の申し立てを行い、あるいはそれらの申し立てを受けたとき

5. 当社が当施設の一部のサービスを終了し、当該会員がそのサービスのみを契約していたとき

6. 当社が当施設の全てのサービスを終了したとき

7. その他、前各号に準ずる重大な事由が生じたとき

 

13(入館禁止・退場・施設利用制限)

当社は次の各号に該当する方に当施設への入館禁止、退場その他当施設の利用制限を命じることができます。

1. 本会則、利用規約および関連諸規則を遵守しない方。

2. 反社会的勢力に該当する方。

3. 当社が、他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方。

4. 当施設の従業員の指示に従わない方。

5. 過去に当施設で除名の通告を受けた、または除名処分となったことがある方(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)

6. 14条に定める禁止事項に反する行為を行った方。

7. その他当社が当施設の利用を不適切と判断した方。

 

14(禁止事項)

当施設内および当施設周辺において、会員による次の行為を禁止します。

1. 当施設の秩序を乱す行為。

2. 当社従業員の業務を妨害すること。

3. 他の利用者や当社従業員、当施設、当社を誹謗、中傷すること。

4. 他の利用者や従業員に対する暴力行為、脅迫行為等。

5. 他の利用者による当施設の利用を妨げる行為。

6. 他の利用者または当社の秘密情報(当施設外において公開されていない情報を言うものとします)を無断で利用し、または第三者に開示、漏洩する行為。

7. 他の利用者や当社従業員に対する待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。

8. 痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。

9. 音、振動、臭気などを発し、他人に迷惑を及ぼす可能性のある物品を持ち込むこと。

10. 当施設の設備・器具・備品その他当社が管理する物品の損壊や持ち出し。

11. 火気を利用すること。

12. 当施設に危険物を持ち込むこと。

13. 当社の許可なく、第三者を当施設に入場させること。

14. 事前の許可無く、動物を当施設内に持ち込むこと。

15. 当社の許可なく当施設において物品の売買、営業行為や勧誘をすること。

16. 営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること。

17. 当施設において、情報商材の販売事業、性風俗関連事業、マルチ商法および類似の事業、賭博および類似の行為・事業などを行うこと。

18. 当社が指定した場所以外でタバコ(電子タバコ、加熱式タバコ、それに類するものを含む)を吸うこと。

19. 当施設に酒気を帯びて来場し、または当施設で飲酒すること。ただし、当社主催のイベントや当社が個別に認めた場合は除く。

20. その他当社が不適切と判断する行為、ならびに本条各号に準じる行為をすること

 

15(変更事項の届出)

1. 会員は、住所、連絡先及びその他人会申込み事項に変更があった場合には、速やかに当社に届け出るものとします。

2. 当社から会員への個別の通知は、会員から届け出のあった最新の情報を元に実施するものとします。当該情報に誤りがある、または最新の情報では無い、などにより会員が不利益を被ったとしても当社はその責任を負わないものとします。

 

16(賃借権の不発生、住所・名称の使用等)

1. 当社サービスに基づく利用とは、本会則に従って対象スペース及び本施設内の設備等を利用することであって、本施設又は対象スペースの排他的な占有権限を与えるものではありません。従って、会員は、本契約が建物賃貸借契約に該当せず、賃借権が発生しないこと、このため借地借家法の適用も受けないことを十分に理解し、承諾の上、本施設の利用を申し込むものとします。

2. 会員は、本建物、本施設、対象スペース等の住所及び名称を用いて、商業・法人登記等の登記、事業の許認可を受ける場合は、予め当社の審査を受けるものとします。審査によって住所及び名称の使用が不許可となった場合でも、会員は当社に対し、一切異議を述べることができません。

3. 会員は、本建物、本施設、対象スペース等の住所及び名称を、名刺を含む全ての印刷物に記載、掲載することや郵便物の宛先とする場合、並びにホームページ等の電子媒体への掲示、掲載をする場合は、予め当社の審査を受けるものとします。審査によって住所及び名称の使用が不許可となった場合でも、会員は当社に対し、一切異議を述べることができません。

4. 当社による施設利用の許諾は、会員に借地借家法に基づく借家権を付与するものでは一切ありません。

5. 会員は第12条に定める資格喪失となった場合、会員の権利を即時喪失します。このため契約終了日以降、住所の掲示や本店所在地としての住所利用は一切できなくなります。

 

17(免責)

1. 当施設の利用に際して生じた一切の事象について、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、当社はその責任を負わず、また会員に対する損害賠償義務も負わないものとします。

2. 会員同士あるいは会員と第三者の聞で生じたトラブルについては当該会員が解決するものとし、当社は仲裁などの義務を負わないものとします。

 

18(不可抗力)

天変地異、法令およびこれに準ずる規則の改廃・制定、公権力による処分・命令、輸送機関もしくは倉庫業者の保管中の事故、通信回線の事故、仕入先の債務不履行、食中毒等の疾病、当社施設内での怪我その他当社の合理的支配が及ばない事由等の不可抗力を原因として、当社施設の業務が停止し、会員に対する本サービスの提供ができなくなった場合、これにより会員に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

 

19(反社会的勢力の排除)

1. 会員は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

 (4) 暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。

 (1) 暴力的な要求行為

 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

 (3) 取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為

 (4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を穀損し、または業務を妨害する行為

 

20(損害賠償)

会員が当施設の利用に際し、自己の責に帰すべき事由により当社または第三者に損害を与えた場合、当該会員は速やかにそれを賠償する義務を負うものとします。

 

21(遺失物)

1. 会員は当施設の利用を終了する際には、当社が別途承認した場合を除き、持ち込んだ全ての物品を持ち帰るか、当社指定の廃棄場所に廃棄するものとします。

2. 持ち主が不明の物品について、当社は原則として最長7日の間、善良なる管理者の注意義務をもって当該遺失物を保管しますが、その後は当社の判断で処理できるものとします。

 

22(諸規則の厳守)

会員は、当施設の利用に際して、本会則等、また当社が入居する建物設備の使用規定等を遵守しなければならないものとします。

 

23(サービス提供の休止)

1. 当施設は、当社が別途定める定期の休業日を設けるほか、当社が企画し実施する諸活動、施設整備、その他やむえない事由が発生した場合、一部あるいは全てのサービス提供を休止することができるものとします。

2. 前項の場合、当社は原則として事前にその旨を施設内及び当社ウェブサイトに掲示しますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

 

24(サービス提供の終了)

1. 当施設は、当社が必要と認めた場合、1ヶ月前までに当施設内及び当社ウェブサイトにその旨を掲示し、告知した上で、一部あるいは全てのサービス提供を終了することができるものとします。

2. 前項の場合、当社は料金を前納している会員に対し、一部あるいは全てのサービスの終了月の翌月以降の前納分に相当する諸会費・諸料金を返金するものとします。

 

25(提供情報の取り扱い)

1. 当社は、会員が当施設利用に当たって当社に提供した情報(個人情報を含む)を以下の目的のために利用し、会員はこれに同意するものとします。

 (1)当施設利用に伴う会員の管理

 (2)当施設利用に伴う当社からの連絡

 (3)前各号のほか、会員の事前の同意を得た目的

2. 会員情報は当社で厳重に管理・保管し、利用が終了した情報については当社が定める時期に適切な方法により廃棄処分します。

3. 会員が提供した情報の変更・訂正、または開示・利用停止の申し出が会員本人からあった場合、当社所定の手続きに従って本人確認を行ったのち、合理的な期間、妥当な範囲内で対応します。

 

26(録画情報の取り扱い)

1. 当社は、当施設内に監視カメラを設置し、以下の目的のために映像を録画保存します。

 (1)当施設の安全管理

2. 録画保存した情報は当社で厳重に管理・保管し、当社が定める期間経過後に適切な方法により廃棄処分します。

 

27(個人情報の取扱い)

弊社が知り得た会員の個人情報については、別途弊社が定める「キンコーズ・ジャパン株式会社における個人情報のお取り扱いについて」(https://www.kinkos.co.jp/company/privacy02.html)に従い、取り扱うものとします。

 

28(協議事項)

本会則の解釈に疑義が生じ、または本会則に定めのない事由が生じた場合、当社および会員は、誠意をもって協議の上、それを解決するものとします。

 

29(準拠法など)

1. 本会則の準拠法は、日本法とします。

2. 当社と会員の間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

30条 (オプションサービス)

1. 会員は所定の方法で当社に対して申込み、かつ所定の料金を当社に支払うことにより、以下の各号のサービス(以下「オプションサービス」という)の提供を受けることができるものとします。なお、オプションサービスの利用については、事前に当社所定の審査(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認を含む)を受け、同サービス利用の承認を得た会員に限るものとします。また、オプションサービスの内容および条件は当社の任意の判断により決定され、またこれらが不定期に変更・廃止される場合があることを、会員はあらかじめ異議なく承諾します。

 (1) 月額利用会員向けのロッカーの貸出および郵便物の受取を代行するサービス

 (2) 月額利用会員向けの住所有料貸出サービス及び登記住所有料貸出サービス

 (3) 前各号のほか、当社が利用規約等において別に定めるサービス

2. オプションサービスの利用条件等については、第31条、第32条および利用規約等に定める通りとします。

3. 当社に支払われたオプションサービスの対価およびその消費税額、地方消費税額は、理由の如何を問わず会員には返還されません。

4. 1項に定めるオプションサービスの利用申込に係る審査については、第7条第1項および第2項の規定を準用するものとします。

 

31条 (ロッカーの利用ならびに郵便物等の受取サービス)

1. 会員は第30条の定めるところに従い、会員が本施設利用時に必要となる私物は契約時に定めた専用ロッカーに保管します。当社は所定の条件を満たした会員宛ての郵便物または配達物総称して以下「受取郵便物等」という)を代理で受領し、当社所定のロッカーに保管します。

2. 会員は専用ロッカーを善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、また、本会則等の定めに従い、専用ロッカーに保管する私物自らの負担と責任において管理、保管するものとします。なお、会員は、第3項各号に該当する物品等を専用ロッカーに収納、保管等してはならないものとします。

3. 当社が代理受領する受取郵便物は、以下の各号のいずれにも該当しないものとし、当社は、これら要件等を満たさない郵便物、配達物を一切受け取りません。会員は、当社が非受取郵便物等を受領した場合には、当社の請求に従い、会員の費用負担により、直ちにこれを引き取るものとし、これに違反した場合には、第33条第2項に準じて非受取郵便物等が当社により処分等されることをあらかじめ異議なく承認します。また、当社は郵便物および非受取郵便物等について、いかなる場合でも会員の住所、居所への転送等のサービスを行いません。

 (1) 宅配便、速達郵便、書留郵便(現金書留含む)、特定記録郵便、内容証明、本人限定受取郵便等

 (2) 裁判所などから送達等された公的または法的な書類、その他の重要書類等

 (3) なまもの、こわれもの、貴重品(現金、有価証券、美術品、宝石、貴金属類、印章、通帳、キャッシュカード、クレジットカード等を含む)、違法な薬物・薬品等

 (4) 湿気・臭気を発する物品、その他不潔な物品

 (5) 専用ロッカーの所定の収納容量を超過するもの

 (6) 当社が大きさ、重さ、重量等の要件を定めた場合に、当該要件に適合しないもの。

 (7) 全各号のほか、当社が不適当と判断したもの

4. 当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、専用ロッカーにおける会員の私物および受取郵便物等の収納、保管等、ならびに前2項による郵便物、または非受取郵便物等の受領拒否、受取遅延等について何ら責任を負わないものとします。万が一、会員の私物および受取郵便物等ならびに当社等が受取った非受取郵便物等が紛失、盗難、毀損、汚損、滅失等し、会員または第三者に損害が生じた場合でも、会員は、当社等に対し異議、苦情、損害賠償、補償、その他一切の請求を行わず、当該第三者をして当社に対し異議、苦情、損害賠償、補償、その他一切の請求を行わせないことを、当社に対して確約します。なお、本項により当社に故意または重大な過失が認められることにより責任を負う場合でも、その責任は、本条のサービスの月額料金の1か月分を上限とします。

5. 当社または当社の指定する者は、専用ロッカーの使用、維持管理状況の調査、保全、衛生、防犯、防災、救護その他必要がある場合には、あらかじめ会員に通知の上、専用ロッカーを開け、これを点検し、必要があれば会員に対し適当な措置を求め、または当社がその措置を講ずることができるものとします。ただし、火災、盗難その他緊急を要する場合には、当社は、あらかじめ会員に通知することなく専用ロッカーを開けて必要な措置を講ずることができるものとし、この場合事後にその旨を会員に通知します。

6. 受取郵便物等の受取サービスは、301項第2号に定める住所有料貸出サービス及び登記住所有料貸出サービス(以下、「住所有料貸出サービス」といいます。)契約している会員のみへの提供となります。住所有料貸出サービスを利用していない会員の郵便物の受取はできません。

7. 会員は、本条のサービスの利用に際して、本会則のほか、利用規約等を遵守するものとします。

 

32条 (住所利用および登記)

1. 住所有料貸出サービスを利用する会員は、当社が所定の手続きにより承認した場合には、本施設の住所を、会員または会員が設立等する法人等の住所または本・支店もしくは営業所の所在地(会員または会員が設立等する法人等の住所ならびに本・支店および営業所の所在地を総称して以下「会員等所在地」という)として、名刺およびホームページ等に表示し、顧客もしくは配送業者等に通知し、所轄官公庁等に届出等を行い、または登記することができるものとします。

2. 会員は、前項に基づいて会員等所在地を表示し、通知し、届出等を行いまたは登記した場合には、その旨を当社に通知するものとします。この場合、会員は、当社の指示に従い会員等所在地の表示、通知、届出等、または登記の事実を証する書面(登記事項証明書等)を当社に提出するものとします。

 

33条 (会員資格喪失時の措置)

1. 30第1項第1号のサービスを利用する会員は、会員資格を喪失したときは、直ちに自らまたは登録利用者をして専用ロッカー内の私物および受取郵便物等を撤去して、当社に返還するものとします。また、会員は、会員資格を喪失したときは直ちに(第10条に基づいて退会の届出を行う場合には、当該届出以前に)、以下の各号の事項を行わなければならないものとし、当該会員が同各号の事項を行わない場合、当社は、違約金として、同各号の事項を完了するまでの期間にかかる月会費相当額を、当該会員が資格を喪失した後においても請求することができるものとします。なお、この違約金を超える損害が当社または第三者に発生したとき、当該会員は第20条に従ってその損害を賠償します。

 (1) 会員が本施設の住所を、会員等所在地として名刺およびホームページ等に表示していた場合には、退会日以降においては会員等所在地を変更する旨の表示を行い、顧客もしくは配送業者等に通知していた場合には、当該顧客等に、退会日以降においては会員等所在地を変更する旨の通知を行い、③所轄公官庁等に届出等していた場合には、所轄公官庁等に、退会日以降においては会員等所在地を変更する旨の届出等を行うこと。

 (2) 会員が本施設の住所を会員等所在地として登記していた場合には、本・支店もしくは営業所の移転登記、抹消登記を行い、当該抹消登記等の事実を証明する履歴事項証明書を当社へ提出すること。

 (3) 前各号のほか、退会日以降においても本施設の住所が会員等所在地であると認められる外観を抹消すること。

2. 前項に関わらず、会員が直ちに専用ロッカーを返還しない場合に、当社は、会員の費用負担において専用ロッカー内に残置された会員の私物および受取郵便物等(総称して「残置物」という)を取出し、専用ロッカーを原状回復することができるものとします。この場合、当社は、取出した残置物を、当社の裁量により、会員の費用負担において、会員資格の喪失日から一定期間(ただし、原則として1ヶ月以内とする)に限り、自己の財産に対するのと同様の注意義務をもって保管することができるものとします。当該保管期間内に会員が会員契約に基づくすべての債務(残置物の保管費用および次項の違約金に係る債務を含む)を弁財し、残置物の取り戻しを行わない場合には、当社は、会員が残置物の所有権を放棄したものとみなして任意にこれを処分することができるものとし、会員は、これに対していかなる異議も申し立てません。

3. 会員は、会員が第2項による専用ロッカーの返還を遅延した場合、会員資格の喪失日の翌日から返還完了の日まで、1日につき日割りした専用ロッカー利用対価の倍額相当額を違約金として当社に支払うものとします。ただし、会員は、この違約金の支払いによって、返還の遅延により当社が別に被った損害の賠償を免れるものではありません。

 

34条(集合動産譲渡担保予約)

1. 30第1項第1号のサービスを利用する会員は、本債務の履行の担保として、同号および第12条、第13条に基づき専用ロッカーに収納、保管する会員の一切の私物および受取郵便物等(ただし、法令上、担保権の設定が許容されるものに限る。以下「担保物」という)を、当社に対して譲渡することを予約します。

2. 会員が第12条および第13条各号の一にでも該当し、当社が口頭によると書面によるとその方法を問わず予約完結の意思表示をしたときは、前項の担保物についての譲渡予約が完結するものとし、譲渡予約の案決と同時に当社に担保物が譲渡され、占有改定の方法により引き渡されるものとします。

3. 前項により譲渡予約が完結した場合、当社は、担保物を専用ロッカーから取出し、催告その他法定の手続きによらないで時期、方法、価額、相手方など当社の適当と認める方法により任意に担保物を処分し、または当社において一般に妥当な評価額をもって担保物を確定的に取得して、その処分代金または評価額からその処分または評価のために要した一切の費用を差し引いた手取り額を、本債務に当社任意の方法、順序で充当することができるものとし、会員はこれを異議なく承認します。

4. 前項の充当の結果過不足が生じたときは、会員は、当社に対しその不足額を直ちに支払い、または会員は、当社からその余剰額を無利息で返還を受けるものとします。

5. 本条に基づく担保物の取得、保有等につき課される一切の公租公課、本条に基づく権利を行使または保全するために要した費用、その他本条に関する一切の費用は、すべて会員が負担するものとします。

 

35条(本会則の改定)

{C}1.     {C}当社は会員の承諾を得る事なく、本会則を変更できるものとし、会員はあらかじめこれを異議無く承諾します。会員の本サービスの利用については、変更後の本会則が適用されるものとします。

{C}2.     {C}本会則等を改定した場合、当社は、本施設に掲示または当社所定のWebサイト上に掲載する方法により改定日および改定後の本会則等の内容を会員に対して告知するものとします。

3.前2項の定めにかかわらず、当社は、キャンペーンおよびイベントの実施等により本サービスおよびオプションサービスの内容、入会金、月会費ならびにオプションサービスの利用料金等を、本会則等を改定することなく一時的に変更することができるものとします。

 

 

 

附則

{C}1.      {C}本会則は、2019215日より施行します。

{C}2.      {C}本会則は、20212月1日より改定実施します。

 

 

以上